2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
具体的には、記録命令つきの差押えでありますとか、接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、送信履歴の電磁的記録の保全要請、そして、電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備、こうしたことを行うものでございます。
具体的には、記録命令つきの差押えでありますとか、接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、送信履歴の電磁的記録の保全要請、そして、電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備、こうしたことを行うものでございます。
そこで、関税法上の犯則調査手続に電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法、それから接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、それから記録命令付差押えについての規定を整備することとしております。
接続サーバー保管の自己作成データの差し押さえの導入について、リモートアクセスによって接続されている別のコンピューターを設置している場所を特定し、明示しなくても、もとのコンピューターに対する捜索・差し押さえ許可状において特定、明示されていれば別のコンピューターに対する差し押さえを可能にすることができる、これがこのリモートアクセスという新しい形のものであるわけです。